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助成金を活用して、コストを抑えた研修を!

さくさくぱんだ

みなさま、こんにちは。さくさくぱんだと申します。

早いもので、ブログを書くのも7回目となりました。

いい加減すらすらと文章を書けるようになりたいものの、やはりいまだに文章を書くことにはなれません。何事も経験すれば慣れると思いますが、ブログはいつになったら慣れるのか…まだまだ長い道のりとなりそうです。

そんな私でも、皆さんのお役に立てることがあります。
それは、「人材開発支援助成金」関連のサポートを行うことです!

人材開発支援助成金とは?

弊社含め外部のITスクールをご利用されている方は、一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。あるいは、すでに利用されている企業様も多いかもしれません。

「人材開発支援助成金」は厚生労働省が出している助成金の1つで、公式には下記の通り定められています。

<人材開発支援助成金>

労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度。

※引用元:令和4年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース)詳細版
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923538.pdf

端的には、労働者の職業能力開発のために職業訓練を実施した場合、一部費用を助成してくれる制度と言えるかと思います。

何か訓練を実施する際、社内でやるにせよ外部でやるにせよ、どうしも費用がかかってしまうものです。従業員に何か訓練を受けさせたいけれど、なるべくコストは下げたい…という企業様にとっては、とてもありがたい制度なのではないでしょうか。

ただ、もちろん助成金は無条件に支給されるわけではありません。

例えば、下記のような条件があります。

<人材開発支援助成金の利用条件(一例)>

■事業主

  • 事業内職業能力開発計画(※)を作成し、労働者に内容を周知している
  • 職業能力開発推進者を選出している
  • 年間職業能力開発計画の提出日から起算して6か月前から支給申請日までに会社都合による解雇を行っていないこと

※事業内職業能力開発計画の概要は、下記の厚労省HPをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/jigyounaikaihatukeikaku.html

■労働者

  • 事業所の被保険者である
  • 訓練の8割以上に参加できている

毎年少しずつ変化?2022年4月からの変更点は…
ただ、人材開発支援助成金は、基本的には年度ごとに何かしらの変更がなされています。
(上記で挙げたものは、年度ごとの改正時には、あまり変更されることが無い部分です)

今回は、弊社の研修でよくご利用いただく2コースに絞って、変更内容の一部をご紹介します。

■特定訓練コース 若年人材育成訓練 ※正社員向けコース

  • 対象者の要件を一部変更
    (入社後5年未満⇒事業所の雇用保険被保険者となってから5年未満の者)
  • 定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保について、対象時期を明記の上
    就業規則等で定めていることが必須となった

■特別育成訓練コース 一般職業訓練 ※非正規社員向けコース

  • 計画申請時に、「事前確認書(様式第2号)」「訓練別の対象者一覧(様式第4号)」もこれまでの様式書類+αで提出が必要となった

KENスクールでは、助成金関連のサポートを無償で実施中!

ここまでのお話の中で、「助成金って何かめんどくさそう…」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。私自身、弊社で勤め始めてから助成金の存在を知りましたが、初めは同じように思っていました。

しかし、一通り申請を行ってみると、案外「簡単だった」とお話しされる企業様も多くいらっしゃいます。

また、申請に必要な資料や様式書類等は、可能な限り弊社にてご用意しております!
様式書類については、弊社側で埋められる箇所を埋めた状態でお渡しも可能です。
※社労士ではないため、代理申請は承っておりません。

「従業員に職業訓練を受けさせたいけど、費用面が気になる…」という企業様はぜひ一度、KENスクールまでお問い合わせください!

https://education.kenschool.jp/contact/input/